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トライアル雇用(試用雇用)助成金

トライアル雇用「トライアル雇用(試用雇用)助成金」とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給される制度です。

対象者

45歳以上の中高年齢者

  • トライアル雇用開始時に45歳以上の人   
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人

40歳未満の若年者等

  • トライアル雇用開始時に40歳未満の人

母子家庭の母等

障害者

日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

季節労働者

・トライアル雇用開始時に65歳未満の人

奨励金支給額

支給額

支給額対象者1人につき 月額40,000 円×最大3か月間

支給対象の要件

主な支給要件

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること
  • ハローワークからの紹介で対象者をトライアル雇用として雇い入れること
  • ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約束していないこと

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