「トライアル雇用(試用雇用)助成金」とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給される制度です。
対象者
45歳以上の中高年齢者
- トライアル雇用開始時に45歳以上の人
- トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人
40歳未満の若年者等
- トライアル雇用開始時に40歳未満の人
母子家庭の母等
障害者
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
季節労働者
・トライアル雇用開始時に65歳未満の人
奨励金支給額
支給額
支給額対象者1人につき 月額40,000 円×最大3か月間
支給対象の要件
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- ハローワークからの紹介で対象者をトライアル雇用として雇い入れること
- ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約束していないこと
雇用・人事労務でお困りの方は、一度ご相談ください
まずは、お気軽にお電話下さい。社会保険労務士がお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。







