産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物です。法律では20種類が規定されています。
《産業廃棄物の種類》
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
| 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
鉱さい |
| がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず |
| 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他 |
- 産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の種類に関わらず、有料で他人(排出事業者)の産業廃棄物を処分場へ運搬する時に必要です。(※自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する時は、許可は必要ありません。)
- 産業廃棄物を収集し運搬する事業を行うためには、廃棄物を積む場所(排出事業所)と降ろす場所(処分先)を管轄する都道府県の許可を受けましょう。
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