新規で許可を受ける手続きについて
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、都道府県ごとにある役所窓口へ許可申請書を提出しなくてはいけません。役所は申請書を審査し、許可を与えても良いかどうかの判断をします。法人企業・個人事業のどちらも、審査を合格した場合のみ許可を受けることができます。
【※静岡県の詳しい情報はこちら → 静岡県/廃棄物リサイクル課】
産業廃棄物許可の講習会について

講習会は各都道府県の「産業廃棄物協会」に申し込みをすることができます。
「収集運搬課程・新規(2日間)」のコースを受講しましょう。
各会場には受講定員数がありますので、一番近い会場で受講できるとは限りませんが、どの都道府県で受講しても構いません。講習会の最後には試験があり、合格すると修了証が取得できます。
【講習会の申し込み問い合わせ先 → 日本廃棄物処理振興センター】
産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届について
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を継続するためには、更新の手続きが必要です。更新手続きを忘れると許可切れとなり、新規申請の手続きが必要になってしまいます。手続き費用や許可申請書作成の負担が大幅に増えますので、御注意下さい。
また、毎年6月末までに「前年度実績報告書」の提出が必要です。許可要件の内容が変わった時には、「変更届出書」の提出が必要です。
届出を怠ってしまうと、許可の更新ができなかったり、役所から監督処分を受けたりすることがあるので注意しましょう。
許可申請・行政手続でお困りの方は、一度ご相談ください
まずは、お気軽にお電話下さい。行政書士がお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。








