中小企業の存続発展を支援するプロ集団、ヤマダ会計グループ。目標管理と管理会計が明日を変えます。【浜松・湖西・磐田・静岡県西部を中心に展開中】

【遺産分割】相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割の協議はどのようにしたらいいのでしょうか?

そもそも未成年者の法律行為は制限されており、これは遺産分割においても同様です。
したがって、遺産分割にあたっては法定代理人が代理するか、あるいは法定代理人の同意が原則として必要です。
通常、この法定代理人には親権者がなる場合が多いのですが、親権者も同じく相続人という場合も少なくありません。

そうした場合、両者の利害が衝突してしまいますので、更に※特別代理人の選任が必要となります。
※特別代理人 例:相続人でない親族(祖父母等)や弁護士

ここまで聞くと大変だと感じるかもしれません。しかし、大事な遺産分割の手続きですので事前に専門家へ相談する等、準備しておいてください。

 

浜松・湖西・磐田・袋井等 静岡県西部地域の方、
相続について何かお困りの方、【無料】相続相談会~ぜひご利用ください

相続相談会 案内