「トライアル雇用奨励金」とは、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(最長3か月)する場合に奨励金が支給される制度です。
対象者
これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人
離転職を繰り返している人
- 過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している人で、今後は長期的に安定した就業を希望する人。
直近で1年を超えて失業している人
- 直近で1年を超えて就業(パート・アルバイト含む)していない場合が対象。
学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある人
その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人
- 母子家庭の母等、父子家庭の父
- 日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス
- その他トライアル雇用の活用が必要と認める者
奨励金支給額
支給額
支給額対象者1人につき 月額40,000 円×最大3か月間
支給対象の要件
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- ハローワーク(※)からの紹介で対象者をトライアル雇用として雇い入れること
- ハローワーク(※)から対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約束していないこと
※一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象となります。
雇用・人事労務でお困りの方は、一度ご相談ください
まずは、お気軽にお電話ください。社会保険労務士がお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。
関連リンク