「雇用調整助成金」とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成金が支給される制度です。
対象者
雇用保険被保険者
- 同一の事業主に被保険者として雇用された期間が6か月以上の人
- 解雇・退職の予定がない人
- 日雇労働被保険者でない人
- 特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となっていない人
助成金支給額
支給額
事業主が支払った休業手当等 負担額に対する助成率 ※対象者1人あたり上限8,330円 (令和2年3月1日現在) |
教育訓練を行った場合の加算額 | |
中小企業事業主 | 2/3 | 1,200円 |
大企業事業主 | 1/2 | 1,200円 |
- 支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日
- 休業等を行った判定基礎期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます
※ご不明な点はお問い合わせください
申請時期
計画届 |
事業主が指定した1年間の対象期間について、
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雇用指標の状況に関する申出書 | 初回の計画届と合わせて提出 |
支給申請書 | 判定基礎期間終了後、2か月以内 |
時間外労働の状況に関する申出書 | 支給申請書と合わせて提出 |
支給対象の要件
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
- 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
- 最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて大企業は「5%を超えてかつ6人以上」、中小企業は「10%を超えてかつ4人以上」増加していないこと
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