「特定求職者雇用開発助成金」とは、新たにハローワーク等の紹介により高年齢者、障害者、母子家庭の母等、長期不安定雇用者、生活保護受給者等の就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成金が支給される制度です。
特定就職困難者コース
高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給される制度です。
※平成29年4月から名称が変更されました(旧名称:特定就職困難者雇用開発助成金)
助成金支給額
【中小企業事業主】
短時間労働者以外
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
高年齢者(※1)、母子家庭の母、 父子家庭の父(※2)等 |
60万円 | 1年 |
身体・知的障害者 | 120万円 | 2年 |
重度障害者等(※3) | 240万円 | 3年 |
※1:60歳以上65歳未満
※2:児童扶養手当を受給している父子家庭の父が対象です。
※3:重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
短時間労働者
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である人をいいます。
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
高年齢者(※1)、母子家庭の母、 父子家庭の父(※2)等 |
40万円 | 1年 |
障害者 | 80万円 | 2年 |
※1:60歳以上65歳未満
※2:児童扶養手当を受給している父子家庭の父が対象です。
【大企業事業主】
短時間労働者以外
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
高年齢者(※1)、母子家庭の母、 父子家庭の父(※2)等 |
50万円 | 1年 |
身体・知的障害者 | 50万円 | 1年 |
重度障害者等(※3) | 100万円 | 1年6か月 |
※1:60歳以上65歳未満
※2:児童扶養手当を受給している父子家庭の父が対象です。
※3:重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
短時間労働者
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である人をいいます。
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
高年齢者(※1)、母子家庭の母、 父子家庭の父(※2)等 |
30万円 | 1年 |
障害者 | 30万円 | 1年 |
※1:60歳以上65歳未満
※2:児童扶養手当を受給している父子家庭の父が対象です。
申請時期
第1期 | 起算日から6カ月経過後、2カ月以内に申請 |
---|---|
第2期 | 起算日から1年経過後、2カ月以内に申請 |
第3期 | 起算日から1年6カ月経過後、2カ月以内に申請 |
第4期 | 起算日から2年経過後、2カ月以内に申請 |
※起算日・・・雇用開始直後の賃金締切日の翌日
(賃金締切日が定められていない場合は雇用開始日)
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約束していないこと
- 対象者と過去3年間に雇用関係にないこと
※上記以外の要件やご不明な点はお問い合わせください
生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る)に対して、助成金が支給される制度です。
※平成29年4月から名称が変更されました(旧名称:高年齢者雇用開発特別奨励金)
助成金支給額
【中小企業事業主】
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
短時間労働者以外 | 70万円 | 1年 |
短時間労働者※ | 50万円 | 1年 |
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である人をいいます。
【大企業事業主】
対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
短時間労働者以外 | 60万円 | 1年 |
短時間労働者※ | 40万円 | 1年 |
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である人をいいます。
申請時期
第1期 | 起算日から6カ月経過後、2カ月以内に申請 |
---|---|
第2期 | 起算日から1年経過後、2カ月以内に申請 |
※起算日・・・雇用開始直後の賃金締切日の翌日
(賃金締切日が定められていない場合は雇用開始日)
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 対象者を一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用する事業主であること
- 対象者を1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること
- ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約束していないこと
- 対象者と過去3年間に雇用関係にないこと
※上記以外の要件やご不明な点はお問い合わせください
その他のコースについて詳しくはこちらをご覧ください。
⇒厚生労働省HP「特定求職者雇用開発助成金」
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