先端設備等導入計画とは
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
令和5年4月1日より、償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした2年間の特例措置が創設されました。
固定資産税特例の新制度の概要
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした2年間の特例措置が創設
現行制度 | 新制度 | ||
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対 象 者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等 | ||
取得時期 | 令和5年3月31日までの間 適用期限をもって終了 |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日までの間 |
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摘要要件 | 工業会の証明書 | 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認 |
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対象設備 | 〇機械装置:160万円以上 〇測定工具・検査工具:30万円以上 〇器具備品:30万円以上 〇建物附属設備:60万円以上 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
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○構築物:120万円以上 ○事業用家屋:一定のもの |
対象外 | ||
減免割合 | 3年間:最大100% | 原則 | 3年間:1/2 |
賃上げ表明要件を満たす場合 | 4年間または 5年間:2/3 ※負担は1/3に |
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要だったが、新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。
固定資産税特例措置を受けるには
①対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
②先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。
【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【必要書類】
- 先端設備等導入に係る認定申請書
- l認定支援機関確認書
③自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なりますのでご確認ください。
申請までの流れ
その他、詳細については変更になる場合もございます。
各自治体のホームページなどでご確認ください。