建設業許可とは
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
《工事の種類・29種類》
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
- 建設業許可は、工事の種類に関わらず、
【軽微な工事】を除く全ての工事に必要です。 - 建設工事を請け負う会社様・個人事業主様は、国や県から建設業許可を受けましょう。
【※軽微な工事とは】
建築一式以外の工事・・・税込500万円未満の請負代金)
建築一式工事・・・税込1,500万円未満の請負代金または延べ面積が150平方メートルの木造工事)
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担当:行政書士 島田周一