「定額減税」への準備はできていますか?

このたび、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになりました。
給与計算を行う各会社で対応することとなります。各社担当者の方は今一度確認してみましょう。

定額減税特設サイト(国税庁)

国税庁パンフレット

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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