最低賃金改正!

平成27年10月より最低賃金が改正されます。

静岡県は「765円 → 783円」(H27.10/3より) 、

愛知県は「800円 → 820円」(H27.10/1より) となります。

※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。

改正後の注意点

発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。

例えば、静岡県にあるA社 時給770円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成27年10月3日ですので
OK:9/16~10/ 2 時給770円、10/ 3以降 時給783円
NG:9/16~10/15 時給770円、10/16以降 時給783円
となります。

改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。

※各都道府県の最低賃金(厚生労働省)はこちら

 

最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください

 

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