平成27年10月より最低賃金が改正されます。
静岡県は「765円 → 783円」(H27.10/3より) 、
愛知県は「800円 → 820円」(H27.10/1より) となります。
※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。
改正後の注意点
発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。
例えば、静岡県にあるA社 時給770円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成27年10月3日ですので
OK:9/16~10/ 2 時給770円、10/ 3以降 時給783円
NG:9/16~10/15 時給770円、10/16以降 時給783円
となります。
改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。
最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください