11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

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【令和7年度税制改正】11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

3月4日、修正案が盛り込まれた令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。
当初の予算案が国会審議で修正されるのは29年ぶりという異例の事態であり、税制改正の施行日が令和7年12月1日となることで、税務上もイレギュラーな対応が求められるケースが想定されます。

 

令和7年度税制改正をおさらい

令和7年度税制改正では、所得税関連の改正点として、以下の3つが盛り込まれました。

  • 基礎控除の引上げ(48万円→58万円)および「基礎控除の特例」の創設
  • 給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)
  • 特定親族特別控除の創設

これらの改正内容は令和7年分の所得税から適用されるものの、いずれも今年12月1日が施行日となる予定です。

 

11月30日以前の所得税計算は要注意!

施行日が12月1日となることで、11月30日以前に所得税計算を行う場合には、施行日後改めて税務手続きを行うことで、はじめて改正内容を反映できます。
たとえば、死亡または出国などにより、11月30日よりも前に年末調整手続きを行う場合や、令和7年分の準確定申告を行う場合が対象となるでしょう。
前者の場合には、年末調整時には改正前の現行制度に則って計算を行い、施行日後に改めて確定申告を行う方法が考えられます。また、後者の場合には、施行日である12月1日から5年以内に「更正の請求」を行うことで、今回の改正内容を適用することが可能となります。

 

令和7年度税制改正では、当初予算案の修正が行われたことで、12月1日が施行日となります。
施行日前に令和7年分の所得税計算を行う場合には、施行日後に改めて修正作業が必要となるため、慎重に対応しましょう。

 

 

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