令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!

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【特定親族特別控除】令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!

令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。
改正法は令和7年12月1日から施行されるため、給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。
それに対し、令和8年分以降については、毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、正しい理解が求められます。

 

「特定親族特別控除」をおさらい

令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。
具体的には、次表にしたがって控除額を算定します。

特定親族(19~22歳の子など)の合計所得金額 控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

源泉徴収では、合計所得100万円以下なら扶養人数へ加算

令和8年1月1日以降に支払う給与からは、特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。
ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の「扶養親族等の数」では、特定親族のうち、合計所得金額が100万円以下の場合(上表の青字部分)は人数にカウントしますが、100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、年末調整時に適用する流れとなります。
同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、合計所得金額が100万円以下かどうかによって源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。

 

大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。
合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、給与計算時に誤りのないように注意しましょう。

 

 

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