【基礎控除の特例】令和8年分以降も年末調整での対応が必要に

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【基礎控除の特例】令和8年分以降も年末調整での対応が必要に

令和7年度の税制改正大綱によって、所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に拡大されることが示されましたが、その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、一定の所得以下の場合には、基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。

毎月の給与計算に反映される部分と、年末調整時に対応する部分に分かれるため、経理業務に向けて正しい理解が求められます。

 

基礎控除の改正内容

基礎控除の改正は令和7年分の所得税から適用されることとなり、具体的には、次表のように所得金額に応じた段階的な控除が行われます。

 

合計所得金額 基礎控除額
(改正前)
基礎控除額
(改正後)
加算額 加算後の
基礎控除額
① 132万円以下 48万円 58万円 37万円 95万円
② 132万円超 336万円以下 30万円 88万円
③ 336万円超 489万円以下 10万円 68万円
④ 489万円超 655万円以下 5万円 63万円

 

なお、①については恒久的な措置ですが、②~④については、令和7~8年分の所得税のみに適用されます。
また、住民税については、上表のような基礎控除額の改正は行われないため、混同しないように注意が必要です。

 

経理業務やキャッシュフローへの影響

先述した基礎控除の特例については、令和7年分の所得税では、毎月の給与計算には反映せず、12月1日以後に行う年末調整で適用します。 また、令和8年分以降についても、基礎控除額のベースアップ(48万円→58万円)に関しては給与計算時の「源泉徴収税額表」へ反映される一方で、「基礎控除の特例」による加算額については、「源泉徴収税額表」には反映されず、年末調整で対応することとなります。

そのため、「基礎控除の特例」の対象となる従業員については、年末調整時の還付額が増える可能性も高まります。
したがって、そのような従業員が数多く在籍する企業では、年末調整還付額の拡大によるキャッシュフローへの影響についても慎重に考慮しましょう。

 

所得税における基礎控除が大幅に改正され、所得金額に応じた段階的な控除が導入されます。

令和7年分の所得税だけでなく、令和8年分以降も年末調整時で対応する必要があるため、企業側は還付額増加による支出額拡大も考慮することが重要です。

 

 

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