古物営業法が改正されました

古物営業法の改正について

2018年4月、古物営業法が改正され、2018年10月24日から4つの改正点が施行されました。


また、2020年4月24日までに、「許可単位の見直し」が施行されます。

現在、古物営業許可を受けている事業者は、2020年4月頃までに、管轄の警察署・生活安全課に対して「主たる営業所」を定める届出をしなければなりません。
営業所が1つしかない事業者でも届出の必要があります。

届出をしなければ許可が失効しますのでご注意ください。

 

⇒ 古物営業法の改正点

 

古物営業法とは

古物営業法とは、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的とした法律で、「古物(何か)」と「古物営業」について定めています。
古物営業は許可制です。古物営業法で、規定されている古物を売買・交換する(委託含む)営業を行う法人・個人は、古物商の許可が必要です。

 

古物営業法の改正点

2018年10月24日から施行

仮設店舗での営業ができるようになりました

あらかじめ届出をすれば、仮設店舗で古物を受取ることができます。

簡易取消し制度が新設されました

公安委員会は、古物商や営業所の所在を確知できないときは、公告+30日経過で、迅速に許可取消しができます。

欠格事由が追加されました

盗品売買を防止する為、暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者は排除されます。

本人確認方法が追加されました

不正品取引防止の為、古物買取りの際に必要な本人確認方法が厳格化されました。

2020年4月24日までに施行

都道府県ごとの許可から全国共通の許可になります

複数都道府県に出店する場合でも、1か所で許可を受ければ、他は届出だけでよいことになります。

 

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