セーフティネット保証5号

中東情勢を受け対象業種が拡大!あなたの会社も対象?

『セーフティネット保証5号』

中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、7月1日(水)からセーフティネット保証5号の指定業種が583業種となりました。

対象業種に該当するか、まず確認しましょう。

セーフティネット保証5号とは

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。

中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、令和8年7月1日から同年9月30日までの指定業種は583業種となりました。

対象となるには、指定業種に属する事業を行っていることに加え、売上高等の減少など一定の要件を満たし、所在地の市区町村長の認定を受ける必要があります。

機械装置等費

生産・販売拡大に必要な機械や設備の導入など

対象

指定業種に属し、売上高等の減少など一定要件を満たす中小企業者

認定

所在地を管轄する市区町村長の認定が必要

保証割合

信用保証協会が借入額の80%を保証

保証限度額

一般保証とは別枠で、普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内

対象資金

経営安定資金

 

活用するメリット

融資の可能性が広がる

セーフティネット保証5号は、一般保証とは別枠で利用できる制度です。

通常の保証枠とは別に保証を受けられるため、資金調達の選択肢を広げることができます。

金融機関への説明・相談がしやすく!

信用保証協会が借入額の80%を保証する制度のため、金融機関も融資を検討しやすくなります。

売上減少やコスト増の状況を整理しておくことで、相談時の説明もしやすくなります。

危機を乗り越える「手元キャッシュ」の確保

原材料費やエネルギーコストの上昇が続くと、利益や資金繰りに影響が出る可能性があります。

売上がさらに悪化する前に資金を確保しておくことで、設備投資・販促・人材確保など、経営の選択肢を残しやすくなります。

 

ここに注意!活用のポイント

「自社が指定業種かどうか」の確認が必須!

指定業種は定期的に見直されます。
自社の事業が日本標準産業分類のどの細分類に該当するかを確認し、現在の指定業種リストに含まれているか確認しましょう。

指定業種名に「〜に限る」「〜を除く」などの条件が付く場合もあります。

市区町村長の「認定」が必要です

制度を利用するには、所在地を管轄する市区町村へ申請し、認定書を取得する必要があります。

認定後、希望する金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

対象になっても、必ず融資されるわけではありません

市区町村の認定を受けても、金融機関や信用保証協会による審査があります。

希望どおりの融資を受けられない場合もあるため、資金繰りに不安がある場合は、早めに金融機関や信用保証協会へ相談しておきましょう。

 

 

活用前の確認ポイント

  • 自社の業種が指定業種に該当するか
  • 売上高等の減少要件を満たしているか
  • 市区町村の認定手続きに必要な書類は何か
  • 金融機関へ説明できる資料を準備できているか

 

 

セーフティネット保証5号は、業況悪化の影響を受ける中小企業の資金繰りを支える制度です。
指定業種や認定手続きの確認が必要なため、早めにご相談ください。

 

 

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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