ヤマダ会計NEWS 10月号
(H22.10;第94号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)菅政権にサプライズ!

(2)ご存知ですか? グループ法人税制 ~平成22年10月1日以後の取引等には要注意!~

(3)こんな経験ありませんか?~交渉のセオリーとは~

菅政権にサプライズ!

“一年間に3人も首相が交代するかもしれない。”

 そんな可能性も論じられた民主党代表戦でしたが、結果は現職菅総理の圧勝に終り、ひとまず『変化』は回避されました。誰もがそう思った矢先、意外な『変化』が生じます。翌日9月15日、政府・日銀の為替介入です。

今まで円高を容認してきた菅政権が一夜にして豹変し単独介入に踏み切ったのです。「日本一国だけの単独介入では効果が薄い」とし「為替の動向を注視する」と見ているだけのイメージでしたが、これを覆す実力行使は市場を大きく驚かせたようです。

事実、代表戦当日は菅総理の当選が決まった瞬間円高が進んだほどですから、投資家たちも介入は絶対ないと確信していたのでしょう。この介入により投資家たちも無茶な円買いは出来なくなりました。この日、ドルは83円台から85円台半ばまで大幅に上昇し、すすむ円高にひとまず“待った”をかけられたわけです。

円高は悪いことばかりではないですが、県西部地域の景況を思えば、菅政権にはあらゆる手段を行使して円高を止めてもらい、輸出産業が活性化できるようがんばってもらいたいものです。

(代表 山田義之)

ご存知ですか? グループ法人税制 ~平成22年10月1日以後の取引等には要注意!~

グループ法人税制とは、平成22年度税制改正により創設された制度で、企業グループの一体的経営が進展している状況を踏まえ、企業グループ全体を対象とした課税を行おうとするものです。その代表的なものとして、以下の項目があります。

いずれも、100%資本関係のあるグループ法人間の取引であれば、資本金額の大小に関係なく強制適用されますので御注意を!

①100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引の損益の繰延べ譲渡損益調整資産(注1)のグループ内取引により生じる譲渡損益については、その資産がグループ外への移転等の時まで、その計上が繰り延べられます。(注1)譲渡損益調整資産とは、帳簿価額1,000万円以上の固定資産、有価証券、金銭債権等を言います。含み損を抱えた資産をグループ内で移転することによる名目的な譲渡損の計上を規制するためでもあり、その資産がグループ外に移転する等の時まで譲渡損益は計上されません。

②100%グループ内の法人間の寄附100%グループ内の内国法人間の寄附金については、支出法人においては全額損金不算入とするとともに、受領法人においては全額益金不算入とされます。つまり、100%グループ内の法人間の寄付金については単なる資金移動と捉え、支出法人・受領法人の課税所得に影響を与えないこととされました。

③100%グループ内の法人の残余財産が確定した場合の欠損金の引継ぎ100%子会社が解散し残余財産が確定した場合、親会社は清算した100%子会社の欠損金を引継げることとなる一方、子会社株式の消滅損はないものとされることとなりました。(※)完全支配関係が5年以内に生じている場合等は、欠損金の引継ぎは制限されます。

制度のメリットとしては、企業グループ内での資産や資金の移転について、課税なしで行うことができるため、効率化のための事業用資産の再配置、資金の移転、組織再編が可能となります。主に複数の会社を所有・経営されている方が対象になるかと思いますが、質問・不明点がありましたら、御社の担当者までご相談ください。

(税理士 大石和寿)

こんな経験ありませんか?~交渉のセオリーとは~

資金の問題から新築をあきらめ、両親の実家をリフォームして住むことにした30代の夫婦は、交渉の鉄則である「あいみつ」を取りませんでした。客観的に見て妥当な線とは言い難い見積もりで契約したのは、夫婦揃って駆け引きが苦手で、性格的に呑気だからです。お金がないならそれなりに安く、しかしできるだけ質の良い仕上がりを求めて交渉するのが一般的な発想だとしたら、この夫婦は大きな損をする可能性もあったでしょう。ところが結果は双方が大満足でした。

うるさく値切ったり細かいクレームをつけたりしないのは、苦手な駆け引きでストレスを溜めながら金額にこだわるより、とにかく自分たちが望む家をちゃんと造って欲しいという純粋な気持ちからです。夫婦仲の良さに感心した業者は、夫婦の最優先事項を的確に察知し、この夫婦が練った設計プランの実現に全力投球することで「良心的なお客様」の要望に応えました。思い描いていたリフォームが完成したので、夫婦はもちろん大喜びです。引渡しの際に担当者が、「僕たちもお二人を見習って家庭を大事にしようと思います」と夫婦に握手を求めたという話を聞き、交渉は必ずしもセオリー通りのテクニックがものをいう世界ではないと痛感しました。

「説得」→「納得」→「商談成立」が交渉の基本だと言われます。お互いの利害が一致する落とし所を探る作業が交渉です。では「利害」とは何でしょうか?1,500万円のポルシェを現金で買ったある男性は言います。「A社とB社の2社から話を聞いた。最終的にはA社のほうが高い値引率を提示してきたが、人の足元を見るようにちょっとずつ値引いていく感じがせこかった。でもB社は、一気にギリギリまで値引いてきた。その潔さを信用してB社で買った」。手の内を徐々に明かすのは、交渉の常套(じょうとう)手段かも知れません。しかし、必ずしも金額面だけが「利害」ではないということです。

(総務部 チーフリーダー 高林しのぶ)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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