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【国債】中小企業も購入可能に!「個人向け国債プラス」で広がる余裕資金の運用先
これまで個人しか購入できなかった「個人向け国債」が、2026年12月募集分(2027年1月発行分)から一部の法人にも販売対象を広げ、「個人向け国債プラス」としてリニューアルされます。
中小企業にとっては、余裕資金の安全性と流動性を重視した運用先の選択肢がひとつ増えることになります。
対象となる法人と具体的な商品内容は?
販売対象となるのは、金融商品取引法上の「一般投資家」にあたる法人等です。
具体的には、資本金5億円未満の非上場株式会社や合同会社、合資会社、合名会社のほか、医療法人、税理士法人なども含まれます。
一方、上場会社や資本金5億円以上と見込まれる株式会社、金融機関などの特定投資家は対象外です。

(引用)財務省『個人向け国債の販売対象となる法人等』
商品内容は従来の個人向け国債と変わらず、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類です。最低1万円から1万円単位で購入でき、購入金額の上限はありません。
発行後1年を経過すれば中途換金も可能ですが、その際は直前2回分の利子相当額が差し引かれます。
余裕資金の運用先としてどう活用する?
中小企業では、すぐには使わないものの元本を大きく減らしたくない資金の置き場所に悩むことがあります。
個人向け国債プラスは額面で償還され、発行後1年を経過すれば中途換金できるため、安全性を重視する資金の運用先として検討しやすい商品です。
ただし、1年以内は原則として換金できず、中途換金時には元本保証があるものの、直近1年分に相当する利子が差し引かれる点には注意が必要です。
また、金融機関によって法人への販売開始時期が遅れる可能性もあるため、実際に購入する際は取扱金融機関へ確認しましょう。
個人向け国債プラスの登場によって、中小企業の余裕資金運用には新たな選択肢が加わります。
普通預金だけに偏らず、資金をいつ使うのかを整理したうえで、安全性・収益性・流動性のバランスを考えながら活用を検討するとよいでしょう。








