ヤマダ会計NEWS 10月号(令和7年10月 第94号)

税務署長の処分に不服がある場合には

税務署長が行った処分に不服がある場合、納税者は不服申立てにより救済を求めることができます。

まず処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、その処分を行った税務署長に対し再調査の請求が可能です。これは課税庁自らが処分の妥当性を再検討する手続であり、その請求の結果、納税者に不利益な変更が発生することはありません。
また納税者の選択により、再調査を経ずに直接、国税不服審判所長に対し審査請求を行うことも認められています。

再調査の決定後も不服がある場合には、その通知を受けた日の翌日から1カ月以内に審査請求を行うことができます。
審査請求では、国税不服審判所の審判官が中立の立場で調査・審理を行い裁決書により判断を示します。
さらにその裁決にも不服がある場合は、裁決を知った日の翌日から6カ月以内に裁判所に訴訟を提起することができます。

税務争訟は期限や形式が厳格であり、適切な手続きを踏まなければ却下されることもあるため専門家による支援が重要でしょう。

 

その他の記事は下記リンクよりご覧ください

ヤマダ会計ニュース 令和7年10月(PDFファイル)

Get_Adobe_Acrobat_Reader_DC当サイトでは一部の資料、ページ内容をPDFファイル形式で提供しています。閲覧にはAdobe社のAdobe Reader が必要です。Adobe Reader は、Adobe Systemsのホームページで無料ダウンロードできます。

「Adobe Acrobat Reader」は、Adobe Systems Software Ireland Ltd.の商標または登録商標です。

 

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム