ヤマダ会計NEWS 4月号(令和8年4月 第100号)

オフィスに飾る絵画は経費で処理できる?

「オフィスに飾るため絵画を購入しようと考えています。絵画は経費として処理してよいのでしょうか?」という質問がありました。

事業などの業務のために用いられる10万円以上の資産で、建物や備品など時間の経過によってその価値が減っていくものを「減価償却資産」といいます。
しかし絵画や彫刻などの美術品は、原則として1点につき100万円未満であるものを減価償却資産、100万円以上のものを非減価償却資産として取り扱います。
ただし、非減価償却資産であっても「不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用のもの」「移設困難でその用途のみに使用されるもの」「設置、使用状況からして市場価値が見込まれないもの」など、時間の経過により価値が減少することが明らかなものは減価償却資産、逆に減価償却資産でも価値が減少しないことが明らかなものは非減価償却資産として取り扱われるため注意が必要です。
金属製の彫刻などは15年、それ以外の彫刻や絵画、陶磁器などは8年で償却します。

 

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