ヤマダ会計NEWS 11月号(令和8年11月 第107号)

個人所有の資産を売却して利益が出たら?

個人が所有する資産を売却して利益が出た場合、原則として「譲渡所得」の対象となります。
ただし、家具や衣服、通勤用の自動車など「生活に通常必要な動産」の売却による所得は非課税です。

一方、生活用であっても1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画・骨とう品などの売却益は課税対象となります。
さらにゴルフ会員権など趣味や娯楽目的の「生活に通常必要でない資産」の売却益も同様に課税されます。

総合課税の譲渡所得は、原則として「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)」で計算します。
所有期間が5年を超える資産は長期譲渡所得となり、課税対象はその2分の1となります。

短期・長期の両方の譲渡益がある場合、特別控除はまず短期から差し引きます。
なお土地や建物などの不動産の譲渡は分離課税となり計算が異なります。

また資産の売却で損失が生じても、原則として給与所得など他の所得との損益通算はできないのでご注意ください。

 

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■ヤマダ会計ニュース 令和8年11月(PDFファイル)

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