暗号資産の課税が大きく変わります

税制改正 重要案内

暗号資産の課税が大きく変わります

 

令和8年度税制改正大綱 申告分離課税への移行に関するご案内

 

改正のポイント(令和8年度税制改正大綱より)

①申告分離課税の導入

特定暗号資産の譲渡等による所得は、他の所得と分離して一律20%(所得税15%+住民税5%)の税率で課税されます。

現行の総合課税(最高55%)から大幅に改善されます。

※別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます(2037年まで)

 

②対象となる暗号資産(特定暗号資産)

金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等が対象です。
すべての暗号資産が対象ではなく、登録された「特定暗号資産」に限定されます。

対象銘柄は法令改正後に確定します。

 

③損失の繰越控除(3年間)の創設

特定暗号資産の譲渡損失を、翌年以降3年間にわたり繰り越して控除できる制度が創設されます。

株式等の損失繰越と同様の仕組みが整備されます。

 

④取引業者による報告義務

暗号資産取引業者は、取引を行った居住者等の氏名・住所・個人番号・取引内容等を、翌年1月31日までに税務署長へ報告書として提出する義務が設けられます。

※なお本報告義務の適用は、課税変更(分離課税)の適用開始日の翌年1月1日以後の取引から

 

適用開始時期の目安

金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後の取引から適用
・・・翌年1月1日~(施行年次は金融商品取引法改正の国会審議次第)

本改正は「金融商品取引法の改正法の施行」を前提条件としています。国会での法律改正の進捗によって施行時期は変動します。

出典:令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日閣議決定)財務省

 

 

 

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