ヤマダ会計NEWS 1月特別号
(H23.1;第97号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)「ウサギ流の勝ち方」

(2)会社の新年の抱負=経営計画を立てましょう!!

(3)確定申告で、医療費控除を受けましょう!

「ウサギ流の勝ち方」

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

さて今年は卯年です。ウサギといえば何をイメージしますか?年初の挨拶ですから何か優れた能力を引き合いに出したいところです。とすると足が速いことでしょうか?残念ながらウサギはカメとの競争に負けています。そこであのトレードマークである長い耳に注目したいと思います。

二本の長い耳を真っ直ぐ上に伸ばし、じっと聞き耳を立てる姿は「注意深さ」を表すアイコンのようです。野生のウサギは草むらの中から身を起こし周囲の様子を真剣に探ります。敵に狙われる前にいち早く危険を察知し、そしてまさに脱兎のごとく駆け出すのです。

つまり身体能力や技術だけに頼るのではなく、広くアンテナを張りめぐらせ、いち早く情報をキャッチし先手を打つことが、「ウサギ流の勝ち方」ではないでしょうか。

私たちの周りは情報に溢れています。特に企業活動では、業界、ライバル会社、取引先、顧客、従業員、金融機関、地域、経済、政治などに関わる情報を敏感に察知していかなければなりません。

今年一年、ウサギの足の速さよりもまず耳の良さを見習い、企業活動に役立てたいと思います。

(代表 山田義之)

会社の新年の抱負=経営計画を立てましょう!!

年末年始は、過ぎゆく1年を振り返り、来たる新しい1年の目標を立てる節目です。特に1月は新年会のシーズン真っ盛りで、そこでは新年の抱負を互いに語り合うことが多いかと思います。個人にとっては年末年始が一つの節目となっていますが、会社の節目とは一体いつなのでしょうか。

会社の場合では、決算が一つの節目となります。決算では1年間の企業活動の結果として、決算報告書(貸借対照表、損益計算書ほか)が作成されます。そして、この決算報告書に基づいて1年を振り返ります。しかし、会社では個人と違い、新しい1年の目標を立て、みんなで語り合う新年会のような場が少ないようです。では、新年会の替わりに「経営計画発表会」を開き、新しい1年の目標を「経営計画書」にまとめ、新年の抱負を社員に伝える機会を持つのはどうでしょうか?

「経営計画書」は、社長の事業に対する思いを形にするものです。経営計画書は、経営理念、経営ビジョン、数値計画、行動計画などで構成され、これらは会社をゴーイング・コンサーン(継続企業)として進んで行くための羅針盤となります。そのため、資金繰り、事業承継、経営改善などでお悩みの際に、経営計画書は十分な力を発揮することができるのです。

ヤマダ会計では、この「経営計画書」の作成にあたり、専門の部門を設置して、強力にサポートしております。 会社の新年の抱負として、「経営計画書」を作成し、会社の将来を考えてみてはいかがでしょうか。詳しくはヤマダ会計までお問い合わせください。

(チーフリーダー 神谷貴人)

確定申告で、医療費控除を受けましょう!

今年も所得税の確定申告の時期が近づいてきました。 個人事業主の方は毎年確定申告をしますが、給与所得者の方は年末調整により、確定申告が不要となる場合がほとんどですので、申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。確定申告(還付申告)をすることで、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります!特に医療費控除により還付申告となるケースがよくあります。

そもそも医療費控除とは?

自己も含め、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費を医療費控除として所得から差し引くことです。医療費控除額の計算方法 (1)-(2)-(3)=医療費控除額(最高200万円)

(1)その年中に支払った医療費 (2)保険金などで補填される金額 (3)10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)

注1:「保険金などで補填される金額」とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金などです。

注2:年末で未払いの医療費は対象となりません。対象となる医療費・医師、歯科医師による診療や治療・治療のためのあんま・マッサージ・指圧師などによる施術・治療や療養に必要な医薬品の購入等々に、かかった金額

 ※介護保険サービスにも医療費控除の対象となるものがあります。医療費控除の対象・対象外の判定が困難な場合にはご相談ください。

医療費控除を受けるための手続き税務署所定の「医療費の明細書」に医療費の明細を記入し、それに医療費の領収書を添付します。この明細書を元に確定申告書を作成し提出すれば完了です。申告書に記載した銀行口座等に返金されます。

“領収書を集めるのが手間だ”、“金額少ないからいいや”と思った方がいらっしゃるかもしれませんね。還付申告は遡って5年間できます。(主に確定申告していないサラリーマン等の場合。H23年中なら、H18年からの医療費控除が間に合います。)また所得税が戻ってくるだけではなく、翌年の住民税が安くなる場合があります。お子さんがいる方は保育料が安くなる場合も。ぜひご申告してください。不明点・申告のご相談はヤマダ会計までご連絡ください。                       

(二橋俊明)

まずはセミナーに参加してみませんか?

“いまさら聞けない”疑問にお答えいたします。税務、経営などに関するヤマダ会計グループオリジナルの講座・セミナー定期開催中!

セミナーバナー

税務・会計でお困りの方は、一度ご相談ください

まずは、お気軽にお電話ください。現場に強い税務会計の専門スタッフがお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。

税務会計バナー

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム