ヤマダ会計NEWS 12月号
(H21.12;第86号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)3年半ぶりのデフレ宣言

(2)書面添付制度の活用

(3)あなたの会社は大丈夫?~みなし役員の給与の損金不算入について~

3年半ぶりのデフレ宣言

「緩やかなデフレ状況にある」。

これは11月20日に発表された政府の月例経済報告であり、約3年半ぶりとなるデフレ宣言です。デフレが続くと物価が下がるので、消費が拡大し景気が良くなるような気がするのですが、そんなに単純にはいきません。

実際は企業が値下げ競争に走り、最終的には人件費削減につながります。人件費=消費者の所得ですから、お金の無い消費者は買い控えをし、その結果、物が売れない企業はさらに値下げ競争に走ります。この景気の悪循環のことを「デフレスパイラル」と呼ぶのはすでに有名ですが、その発生を懸念してのことです。

ヤマダ会計の近所にラーメン屋があります。このお店は低価格が売りで看板には大きく290円と書かれています。最近はさらに、期間限定キャンペーンとして「本日麺半額」と大書されたりしていましたが、これもデフレの影響でしょうか。前回の教訓を活かし、政府にはなんとしても「デフレスパイラル」を回避してもらえるよう期待したいです。

(代表 山田義之)

書面添付制度の活用

みなさん「書面添付制度」をご存知でしょうか?「書面添付制度」は、税務行政の円滑化等を目的に平成14年4月に施行された制度です。具体的には、税理士が税務の専門家として、申告書を作成する過程で計算・整理し、相談に応じた事項を明らかにした書面を申告書に添付して提出します。これにより税務調査が実施される場合には、原則として事前に税務署から税理士に意見聴取が実施され、その結果、疑問点が解消された場合には実地調査が省略されることもあります。「書面添付制度」の主な効果・活用策としては、以下が挙げられます。

□適正な申告納税の実現につながる

□実地調査の省略等、税務調査の効率化・円滑化が図られる

□金融機関等との信頼関係の強化が図られる

国税庁によると、平成20事務年度(平成20年7月~平成21年6月)における書面添付割合は6.1%、申告件数では約148,000件とのことであり、その認知度はまだまだ低いことがうかがえます。 ヤマダ会計では書面添付割合の向上を図るため、これからも制度の周知を図っていくつもりです。 まだご存知でなかった方、知ってはいたがまだ活用していなかった方、これを機会に書面添付制度を活用されてみてはいかがでしょうか?

(税理士 大石和寿)

あなたの会社は大丈夫?~みなし役員の給与の損金不算入について~

役員給与が税務上の問題となるケースが多々ありますが、その中でも、今回はみなし役員の給与の損金不算入についてご紹介いたします。

そもそも、「みなし役員」とは?

「みなし役員」 = 法人税法上においてのみ、役員と同等の扱いを受ける者、を言います。例えば、社長が代表取締役で、奥さんが従業員・パートであったりする場合に、奥さんは役員でなくとも、役員とみなされる場合があるのです。

「みなし役員」の判定基準法人税法上の役員の範囲は、

(1)取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人

(2)経営に従事しており、使用人以外のもの(取締役又は理事となっていない会長・相談役・顧問等)

(3)経営に従事しており、同族会社の使用人で一定の要件を満たす者 ※経営に従事(注1)していることが絶対条件注1:判断基準には明確な規定はありませんが、法人の事業運営上の重要事項の意思決定に参画しているか否かにより判断されます。となります。

(1)は、いわゆる会社法上の役員(登記簿に“役員”として登記されている。)なので、違和感がないと思います。(2)(3)が「みなし役員」で、(3)の一定の要件を満たす者とは、下記の3つのいずれにも該当する者です。

1.株主グループの第1~3順位まで順次合計して、持株割合がはじめて50%超となるグループに属していること

2.属するグループの持株割合が10%を超えていること

3.A:その判定をする者 B:Aの配偶者 C:AとBの持株割合が50%超である他の会社 ※上記ABCの持株割合の合計が5%を超えていること

 

「みなし役員」と判定された場合にはどうなるの?

役員給与に係る法人税法上の縛りを受けることとなります。つまり、役員給与のうち、(1)定期同額給与(2)事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金に算入されません。文頭の例の場合であれば、奥さんが「みなし役員」と判定されれば、(1)の定期同額でもなく、(2)の事前の届けもない、奥さんに対するボーナス等が損金にならなくなる可能性があるわけです。

法人税法上問題となる事例が多いのが、例にもあげた役員の配偶者等です。判定もややこしいので、自社の社員がみなし役員か否かのご相談等は、御社のヤマダ会計担当者までご連絡ください。

(二橋 俊明)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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