ヤマダ会計NEWS 11月号
(H25.11;第127号)

    Index:

NEWS1311【今月のトピック】

  1. 「エンディングノート」に思いを綴る
  2. 消費税率8%へ! 価格表示の経過措置
  3. 最低賃金変更のお知らせ

「エンディングノート」に思いを綴る

私事ではありますが、先日家族4人で念願のユニバーサルスタジオジャパンに遊びに行ってきました。“子供達を旅行に連れていきたい”と思い立ってから、なんと5年以上もかかってしまいました。

今回、行く決心をしたきっかけは、「エンディングノート」です。

「エンディングノート」とは自分の万が一の時に備えて、残された家族や大切な人に伝えたいこと、思いを書き残すノートです。「遺言書」のように法的な効力があるわけではありませんが、その分気軽に書き始めることができます。
私自身これを書くことで、仕事中心の生活で忘れがちな家族への感謝や思いに気づくことができました。「旅行での思い出作り」もやっと実行できたのです。

家族には「やっぱりディズニーランドに行ってみたかった!」と言われてしまいちょっと悔しい気持ちですが、次の旅行先が決まったと前向きに考えたいと思います。

皆さんも「エンディングノート」で人生を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

(代表 山田義之)

消費税率8%へ! 価格表示の経過措置

消費税増税に伴い「メニュー表、チラシ等の価格を変更しないといけない」のですが、ご存じでしたか?ご承知の通り、消費税は平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と二段階で引上げられる予定です。

現在事業者には、価格表示について「消費税を含めた総額表示が義務付け」られています。つまり、消費税が上がる都度税込価格は変わりますから、5%→8%→10%の各段階でメニュー表などの価格表示全てを変更しなければいけません。
「変えるのは面倒だし、<消費税分は当店が負担します!>って書いておこう!」という対応は『消費税転嫁対策特別措置法』により禁じられています。

消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の適正な転嫁の確保や“事業者側の値札の貼替え等の事務負担”に配慮する観点から「誤認防止措置」が取られていれば税込価格を表示(総額表示)しなくても良い、という特例ができました。つまり税抜価格での表示でOKということです。但し、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、限定です。
なお“消費者の利便性”に配慮する観点から、できるだけ速やかに税込価格の表示に努めることも求められています。
平成29年4月1日からは原則通り、総額表示の適用になります。

「誤認防止措置」とは、消費者に表示価格が税込価格だと間違えてしまわないように明示することを言います。例えば、商品に金額しか記載していない場合、お客様が税込か税抜か判断できないですよね。具体的には下記のような方法が示されています。業種業態がみなさん異なりますから、「誤認させない」という視点での細やかな対応が必要です。

  • 値札等に税抜表示であることを明示する。値札表示
  • 目に付きやすい場所に「当店の価格は全て税抜価格です。」といった表示を行う(レジ周辺だけではNG)。
    広告媒体(ポスターやチラシ、ホームページ等)も同様。

既に特例期間に入っているので、例えば

  1. まずは税抜表示に統一したメニュー表等を作成
  2. 10%になってから特例期間終了までに税込のメニュー表等へ移行

といったスケジュールが考えられます。

コストや時期も考慮した自社での対応・対策を早め早めにご検討ください。
お困りの際は、ヤマダ会計までご相談ください。

(二橋俊明)

最低賃金変更のお知らせ

今年度の最低賃金改定が発表されました。大幅なアップです。

最低賃金制度とは

「最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度です。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者・会社双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効となるため、最低賃金と同額を定めたものとなります。

変更の詳細

平成25年度の最低賃金引き上げが、全国平均で14円とすることが決定しました。引き上げ額が2桁となるのは、10年度以来2年ぶりになります。この上昇は、生活保護による給付と最低賃金のバランスを取るためです。

最低賃金は都道府県毎に決定され、静岡県は749円/時(発効日:10/12) 、愛知県は780円/時(発効日:10/26)です。

地域別最低賃金額(抜粋)

 最低賃金(前年) 最低賃金(前年)
北海道734円(719円)静岡749円(735円)
東京869円(850円)愛知780円(758円)
神奈川868円(849円)岐阜724円(713円)

※発効日も都道府県ごとに決まっています。

 

⇒ 各都道府県の最低賃金(厚生労働省)はこちら

給与の計算

給与締切日の途中で最低賃金が改定された場合、「最低賃金改定の発効年月日」以降の賃金は、新しい最低賃金額で計算する必要があります。例えば、賃金を最低賃金額に設定していた場合、給与計算期間の途中(発効年月日以降)で賃金を変更しなければなりません。

計算例

静岡県にあるA社 時給740円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成25年10月12日ですので
OK:9/16~10/11 時給740円、10/12以降 時給749円
NG:9/16~10/15 時給740円、10/16以降 時給749円
となります。

最低賃金と生活保護費との乖離

最低賃金で働く人の給与額が、生活保護の給付水準を下回る逆転現象は11都道府県で発生していました。しかし、今回の引き上げで北海道を除いて解消する見通しです。もともと乖離(かいり)幅が22円と大きかった北海道には特別に「11~22円」の引き上げ目安を示し、2年かけて解消することとされています。

静岡県における生活保護費と最低賃金の比較表

生活保護受給者
(40歳静岡県居住・単身者の場合)

最低賃金での勤労者
(1日8時間・月21日勤務の場合)

115,000
※居住地域、年齢、扶養等によって
異なる

125,832
※749円×8時間×21日

 

最低賃金改定についてのご相談は、お気軽にヤマダ会計までお問い合わせください。

(社会保険労務士 増田展子)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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