ヤマダ会計NEWS 9月号
(H28.9;第155号)

    Index:

news1609【今月のトピック】

  1. 会社の未来を考えてみませんか
  2. 平成28年7月1日「中小企業等経営強化法」が施行されました!
  3. 平成28年10月1日から社会保険の適用範囲が拡大します!

会社の未来を考えてみませんか

中小企業庁のデータによると中小企業の数は現在約380万社、この6年間で約40万社が減ったことになります。
そして、帝国データバンクの調査によるとその減少の理由としては、倒産以上に休・廃業、解散する企業が圧倒的に多く、経営者の5人に2人が70歳以上になっている実情からも、代表者の高齢化と後継者不在による廃業の問題が浮き彫りになっています。

円滑な事業承継を考えると後継者を探し、育てるには、5年10年かかります。現在は「家業」という概念も薄くなっており、子供に事業を引き継ぐことも難しくなってきました。
今後は、もっと柔軟に親族以外の方への事業承継も考えていく必要がありそうです。

2017年には、団塊世代の経営者も70歳を迎えます。
ご自分の会社の未来をどのようにしていきたいか、ヤマダ会計と一緒に改めて考えてみませんか。

 (代表 山田義之)

平成28年7月1日「中小企業等経営強化法」が施行されました!

「経営力向上計画」を策定し、担当省庁に認定を受けることで、

  1. 固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)
    対象設備:160万円以上の機械及び装置であり、生産性が年1%以上向上する設備
  2. その他金融支援として信用保証協会による信用保証枠の拡大
  3. ものづくり補助金申請時の加点対象となる

など、様々な支援が受けられます。

機械装置の設備投資をご検討されている方は、固定資産税の軽減措置が受けられるか、
まずは、ご確認を!!

軽減を受けられる設備等、税制について詳しく知りたい方は、コチラ
「固定資産税が3年間1/2に軽減~経営力向上計画~」

 

平成28年10月1日から社会保険の適用範囲が拡大します!

従業員501人以上の事業所に、パートやアルバイトとして働いている皆さん、平成28年(2016年)10月1日から厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入要件が、これまでの「正社員の4分の3以上」、「週30時間以上労働」から広がることをご存じですか?
(注意)平成31年以降は従業員500人以下の事業所も適用予定です。

社会保険の何が変わるの?

以下の3つの要件全てを満たす、パートやアルバイトの従業員は、社会保険に加入しなければなりません。

  1. 継続して1年以上雇用されることが見込まれること
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額賃金が88,000円以上(年収106万以上)

それでは、下記の社会保険チェックシートで確認してみましょう!

次に当てはまる方は、 社会保険の新たな加入対象者である可能性が
あります

社会保険加入対象

出典:政府広報オンライン

 

例えば、結婚している女性が夫の健康保険の扶養家族で居るためには、「年収130万未満」という枠を守ってさえいれば保険料を負担しなくて良かったのですが、上記要件を満たせば妻自身が社会保険に加入することになります。いわゆる「扶養範囲以内130万円で働く」は無意味となります。

今回の適用拡大は、パート、アルバイトなど非正規社員の主婦等からも社会保険料を徴収するための「大改革」です。女性も男性もシニアも障害者もみんなで働いて、税金や保険料を納めることで社会を支えていかなければなりませんね!

(社会保険労務士 増田展子)

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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