ヤマダ会計NEWS 7月号
(H28.7;第153号)

    Index:

news1607【今月のトピック】

  1. リーダーへの進化「自分自身を成長」から「他人を成長」へ
  2. 交通事故の損害賠償金などは非課税?
  3. 「脱税」って、するとどうなるの?
    ~平成27年度国税庁公表より ~

リーダーへの進化「自分自身を成長」から「他人を成長」へ

「伝説の経営者」と呼ばれたジャック・ウェルチ氏をご存知でしょうか?
ゼネラル・エレクトリック社の元CEOで、米フォーチュン誌から「今世紀最高の経営者」と呼ばれる彼の最高年俸は100億円に達したとか。

氏は初めてリーダーになった人へこうアドバイスをしたそうです。
「リーダーになる前は、成功とはすべて自分自身を成長させることだった。リーダーになると、成功とは他人を成長させることになる。チームを育てサポートし、彼らに自信をつけさせること。それ以外は何もない。リーダーの成功はあなたが毎日何をするかではなく、あなたのチームが輝かしい業績を上げるかどうかで決まってくる。」

リーダーには「カリスマ型」「陰の立役者型」などいろいろなタイプがあり、定義に正解は無いと思います。
しかし、もしこの他人を成長させる「リーダースキル」を身に付けられれば、どんな世界でも通用する最強のスキル(技能)を手に入れたことになるのではないでしょうか。

 (代表 山田義之)

交通事故の損害賠償金などは非課税?

交通事故による損害賠償金などは、その内容によって非課税となるものと、事業収入として
申告しなければならないものに分かれます。(所得税法9条一項17号・施行令30条)

具体的には、事故による負傷について支払いを受ける治療費や慰謝料、また働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税となります。
ただし治療費として受け取った金額は医療費を補てんするものであるため、医療費控除を受ける場合は支払った医療費の金額から差し引きます。
しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

また、事業者が事故により使えなくなった商品についての損害賠償金は、収入金額に代わる性質を持つため非課税とならず、事業の収入金額として申告が必要になります。

最後に見舞金についての取り扱いですが、見舞金は「社会通念上それにふさわしい金額」については非課税となります。なお、収入金額に代わる性質を持つものなどは非課税所得から除かれます。
このように交通事故による損害賠償金などは、その内容により取り扱いが異なります

新年度になり、浜松という地域柄、車を運転する機会は多いと思いますが、まずは安全運転で事故ゼロを心掛けましょう。

(チーフリーダー 二橋俊明)

 

「脱税」って、するとどうなるの?
~平成27年度国税庁公表より ~

毎年6月に国税庁が前年度の「査察の概要」を公表しています。
いわゆる「マルサ」による強制調査で摘発した脱税についての報告のことなのですが、ニュース等でも報道されますので、脱税した金品の隠し場所の映像、ご覧になったことがあるのではないでしょうか?

この公表結果によりますと、平成27年度の査察の着手は189件、着手後当年度に処理済となったのはうち181件、そのうち検察への告発(刑事罰となる場合がほとんど)は115件です。
181件の脱税額は総額で138億円まじめに申告・納税している方は怒り心頭でしょう。

告発の多かった業種には、常連の「キャバレー・飲食店」・「不動産業」・「建設業」以外に、「機械器具卸」が入っていました。
また脱税の手段・方法ですが、王道の「売上を除外する」「架空の原価・経費を計上する」以外にも、「そもそも申告をしない!(無申告)」というあきれた輩も相変わらず多いのだとか。
「脱税請負人に依頼して不正を行っていた!」「海外で保有する株式の配当収入を除外、海外の法人に対する架空経費の計上」等、脱税のスケールが悪質化・国際化している昨今、調べる国税側の業務量が増大し、件数・金額とも低迷しているそうです。

脱税によって得た利益は、現預金・有価証券として所有絵画や高級車の購入、はたまたギャンブル等の遊興費に充てられていたとのこと。
現金の隠し場所として平成27年度に報告されていたのは、「居宅クローゼットに置かれたボストンバッグの中」・「居宅階段下の物置に積まれた、あるいは契約したトランクルームに保管した、段ボール箱の中」等です。
以前あった「米びつやポットの中」とか、「地面をユンボでガッツリ掘って埋める」等必死なものに比べると、割とシンプルで拍子抜けしました。裏の裏は表、かえってわかりにくいと思ったのでしょうか?

国税庁の査察部は裁判所からの令状を有し、強制調査を行い、検察に脱税犯として告発します。
その結果、行政処分として重加算税や延滞税、刑事処分として懲役や罰金が課される可能性があります。
脱税は犯罪です。代償は、相当重いのです。
その国税庁が脱税手法や隠し場所まで公表するのは、「こうした手口は解っているから、やってもムダだよ!」という抑止効果を期待してのことです。

「脱税」ではなく、「節税」のご相談は、ヤマダ会計までお願いします! 

(リーダー 土本佳奈)

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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