ヤマダ会計NEWS 12月号
(H27.12;第148号)

    Index:

news1512【今月のトピック】

  1. 住宅購入資金の贈与はお早めに!
  2. 意外と知らない生命保険契約にまつわる税金
  3. 脱税?“相続税のかからない財産”とは?

住宅購入資金の贈与はお早めに!

早いもので今年も残り1ヶ月を切りました。年内にやるべきことで残っていることはありませんか。
以前から続いている制度で「住宅を購入する為の資金の贈与は非課税」というものがあります。
この制度、平成27年中の贈与と平成28年以降の贈与とでは非課税の枠が大幅に変わってしまうのはご存知ですか。

平成27年中の贈与であれば1,000万円(良質な住宅は1,500万円)まで非課税ですが、平成28年以降は700万円(良質な住宅は1,200万円)と大幅に下がってしまいます。もし、あなたが子や孫のマイホーム計画に、お金を援助したいと考えていらっしゃるならば年内がチャンスです。

ただし、翌年3月15日までに住宅の引渡しを受けていること、贈与税の申告をすることが条件になりますので注意が必要です。
その他いくつかの要件がありますので、詳細はヤマダ会計にご相談ください。

 

⇒贈与税申告についてはこちら
⇒住宅資金の贈与についてはこちら

 (代表 山田義之)

意外と知らない生命保険契約にまつわる税金

税理士事務所にとって、師走の時期に恒例となっているのが年末調整。みなさんも年末調整や確定申告で生命保険料控除証明書のハガキを見る機会があるかと思いますが、今回はその生命保険契約にまつわる税金についてお伝えします。

生命保険料を支払っているときは、生命保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができますが、満期保険金や死亡保険金を受け取った場合、どのような税金が課せられるのかご存じでしょうか?

満期保険金を受け取った場合

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれであるかにより、課税される税金の種類が異なってきます。

  • 保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一人の場合・・・所得税が課税されます。
    一時金で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得として扱われます。
  • 保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合・・・贈与税が課税されます。

 

満期保険金受取

 

死亡保険金を受け取った場合

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人がだれであるかにより、課税される税金の種類が異なってきます。

  • 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合・・・所得税が課税されます。
    一時金で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得として扱われます。
  • 死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合・・・相続税が課税されます。
  • 保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合・・・贈与税が課税されます。

 

死亡保険金受取

 

このように、生命保険契約の契約形態等によって課税される税金の種類が異なり、それぞれの税率が異なるため、税負担に大きな差が生じてしまいます。
また、“生命保険の契約者がだれなのか”ではなく、“保険料の負担者がだれなのか”で判断するというところも意外と知られていないポイントです。
自分の生命保険契約がどのような課税関係になるのか、これを機に点検してみてはいかがでしょうか?

(リーダー 神谷貴人)

脱税?“相続税のかからない財産”とは?

平成27年11月の連休中にニュースで、「相続税5億円脱税容疑で、7人逮捕」という衝撃的なタイトルを見ました。逮捕者の中には税理士も含まれていたということで、業界関係者?としては気になるところです。
『相続税が免除される社会福祉法人に遺産を寄付したように偽装』というのが、脱税の手法だと報道されていました。

一般に、相続税がかからない財産としては、墓地や墓石が有名です。
例えば、親(被相続人)が生前に、墓地や墓石、仏壇などを購入するのは、ある種合理的な節税行為ともいえます。もちろん金の仏壇!などそれ自体に、資産的価値・骨董的価値があるとNGです。

制度上は、宗教等の公益を目的とする事業を行う個人が、被相続人から遺贈を受けた財産を公益目的に使うのであれば相続税を免除されますし、相続人が相続で取得した財産を特定公益増進法人等に寄付した場合には相続税が免除されるのです。
今回の容疑が本当だとすれば、彼らはこの制度を悪用して脱税したということになります。

相続税の基礎控除が下がり、他人事ではなくなった相続税。脱税はもちろんいけませんが、亡くなった方のご遺志に沿う形での節税を一度考えてみる必要がありそうですね。

(リーダー 岡本たき子)

 

<かたづけ有限責任事業組合(LLP) 様 からのお知らせ>

空家管理始めました!

平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、特定空家等に指定されると『固定資産税が最高で6倍に増える!』こととなります。
当方では、特定空家等の指定の回避策となる『空家管理』を始めました!
詳細は下記までご連絡ください。

かたづけ有限責任事業組合(LLP) 天竜支部  担当:金井
浜松市天竜区船明1322
TEL/FAX:053-925-8282

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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