通常、贈与により取得した財産の価額が年間110万円を超えると贈与税がかかります。
しかし、令和3年12月31日までの間に子や孫に住宅取得等資金を贈与した場合、
一定の要件に該当すれば下記のとおり、最大3,000万円まで非課税とされる特例があります。
※平成27年より、非課税限度額等が改正されています。
非課税限度額
契約年 | 消費税率10%が適用される方 | 左記以外の方※1 | ||
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質の高い住宅 ※2 |
一般住宅 | 質の高い住宅 ※2 |
一般住宅 | |
~ 令和2年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月 ~ 令和3年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月 ~ 令和3年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
※1:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方
※2:省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅、のいずれかの性能を満たす住宅
主な要件
- 受贈者(贈与を受けた人)は、贈与者(贈与した人)の子や孫など直系卑属であること
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用の家屋を取得し居住すること、または、居住する見込みであること 等
この特例を活用することにより、税負担なく子や孫に財産を移転することが可能となり、相続財産が減少し相続税の節税を図ることができます。
なお、この特典を利用した結果、贈与税額が0となる場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要となりますので、お忘れなきようご注意ください。
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