相続登記の義務化とは
相続(遺言を含みます)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り且つ、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
遺産分割の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割成立の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
(早期の遺産分割が困難な場合は『相続人申告登記〔不動産の所有者が亡くなった際に相続人が法務局に自分が相続人である旨を申し出る登記〕』を不動産の相続を知った時から3年以内に行うことで義務を果たせます。)
※正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるので、相続により不動産を取得した場合は早めの登記申請をお勧めします。
※令和6年4月1日より以前に相続した不動産についても相続登記義務化の対象となります。
(3年の猶予期間があるので、令和9年3月31日までに相続登記を行いましょう。)