公正証書遺言とは、遺言者が、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証人とは、長年、裁判官・検察官等の法律事務に携わってきた法律の専門家であり、豊富な知識と経験を有しています。したがって、公証人により作成される公正証書遺言は、書式の不備により無効となる恐れもなく、安全・確実な遺言方法と言えます。
また、公正証書遺言は、検認の手続きが不要であるため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が公証役場に保管されますので、紛失や偽造される心配もありません。したがって、自筆証書遺言等の他の方式の遺言よりもお勧めです。
ただし、公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会いが義務付けられており、一定の手数料が必要となりますので、事前に金額を確認された方がよろしいかと思います。
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