相続争いにより子供・兄弟がバラバラになってしまって・・・なんて話を聞いたことがないでしょうか?
相続対策において、遺産分けで揉めないようにすることは最重要課題といっても過言ではありません。遺産分割をめぐる相続人の間の争いを未然に防ぐ方法としては、やはり遺言の活用が最も効果があります。全ての人に遺言が必要だとは言いません。
ただし、下記に掲げる事項に該当するような方は、遺言を作成することをおすすめします。
- 相続人の間の仲が悪く相続争いが予想される場合
- 子供のいない夫婦の場合
- 内縁の妻・連れ子など、法定相続人以外の人に相続させたい場合
- 先妻の子がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 会社経営者などで、事業を承継させたい後継者がいる場合
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