【遺産分割】行方不明の相続人がいる場合

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です。

これは、相続人の中に行方不明者がいる場合であっても例外ではありません。すなわち、行方不明だからといって、その相続人を除外して遺産分割の協議を行うことはできないこととなっています。

こうした場合は、家庭裁判所に対して下記のいずれかの方法を選択することにより、遺産分割を行うことができます。

 

  1. 失踪宣告の申立てを行う方法行方が分からなくなってから7年が経過しているときは、裁判所に失踪宣告の申立てができます。認められると、死亡したのと同様の効果が生じます。
  2. 不在者の財産管理人(代理人)の選任の申立てを行う方法 不在者の代わりとなるべき財産管理人が、本人に代わって遺産分割の協議を行います。

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