贈与税申告サービス

贈与税贈与税の申告・納税期間は「2月1日から3月15日」です。贈与を受けた方、申告の準備はお済みですか?
贈与税の特例制度を利用するためには、
3月15日
迄に贈与税の申告をすることが条件となります。

「申告のこと忘れていた!」、「まだ準備ができない・・・」とお困りの方、ヤマダ会計が応援いたします!

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらった場合に、その財産をもらった人に対して課される税金です。

  • 1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産が、贈与税の対象
  • 財産をもらった人申告・納税をおこなう
  • 贈与税は、相続税の補完税

※生前に配偶者や子ども・孫に贈与することで、相続税の軽減効果があります。
(あらゆる場面で有効というわけではありません)

詳しくは、相続ワンポイント
⇒ 贈与税の概要
⇒ 生前贈与の留意点あれこれ

 

申告・納付期限

財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日

 

贈与税の特典(特例制度)

  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  • 贈与税の配偶者控除
  • 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 等

詳しくは、相続ワンポイント
⇒ 子や孫への住宅取得資金の贈与
⇒ 夫婦間での居住用財産の贈与

 

申告が必要な方

  1. 個人から財産をもらった方で、もらった財産の合計額が「110万円」(令和5年分)を超えた方
  2. 財産の贈与を受けた方で、「相続時精算課税制度」の適用を受けようとしている方
  3. 父母、祖父母等から住宅取得の資金を貰って、住宅を新築・取得をした方で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けようとしている方
  4. 夫婦間で居住用不動産等の贈与をし「贈与税の配偶者控除」の適用を受けようとしている方
  5. 農地や自社株等の贈与を受け、「納税猶予の特例」の適用を受けようとしている方

 

贈与税申告のご相談・お申込み

step1:まずは、お電話ください。

お電話(053-448-5505)またはお問合せフォームにて、お気軽にご連絡ください。
お客様のご都合の良い日に、お話しをお伺いさせていただきます。
面談は当社へお越しいただいて行ないますが、お客様のご事情にあわせてご自宅等へお伺いいたします。

step2:ご予約日にお越しください。

お伺いする内容、贈与に関係する資料がありましたら、ご持参ください。ご相談がスムーズに進みます。
申告手続きのこと、その他、疑問に思っていることをお話しください。お答えいたします。

step3:ご依頼いただく場合は

前もって、サポート内容と料金をご説明しますので、ご確認の上お申し込みください。
お申し込みいただかなかった場合でも、ご相談(面談)は無料ですので、ご安心ください。

 

 

浜松・湖西・磐田・袋井等の静岡県西部地域の方、愛知県東部地域の方、生前贈与についてのご相談も承ります。「相続無料相談」をご利用ください

相続無料相談受付中

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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