秘密証書遺言とは、
遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れ封をし、公証役場において公証人及び証人2人の前で、自分の遺言書である旨等を申述することにより作成される遺言のことです。
自筆証書遺言と異なり、本文は自筆である必要はありませんのでワープロ等を用いても構いませんが、署名押印は必要となります。
秘密証書遺言は、封筒に入ったままですから、その内容を文字通り秘密にしておくことができます。
ただし、公証人も内容の確認までは出来ませんので、内容に法律的な不備があって無効になってします可能性がないとは言えません。
また、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認手続が必要となりますので注意してください。
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