自筆証書遺言とは、遺言者が「遺言書の全文・日付・氏名を自書し(※)、これに押印する」ことにより作成される遺言です。
自筆証書遺言は筆記用具と紙・印鑑があれば、いつでも作成することができ、費用もかからないため最も簡単に作成することができる遺言です。
※財産目録について
民法改正に伴い、平成31年1月13日より遺言書に「自書によらない財産目録を添付」することが可能となりました。(自筆証書遺言の方式を緩和)
例えば、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等に署名押印することで添付できます。
民法改正に伴い、平成31年1月13日より遺言書に「自書によらない財産目録を添付」することが可能となりました。(自筆証書遺言の方式を緩和)
例えば、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等に署名押印することで添付できます。
ただし、要件を満たしていない自筆証書遺言は無効となってしまう可能性があるほか、紛失・改ざんのリスクもあり、また、死後に家庭裁判所の検認手続が必要となる等デメリットもあります。
自筆証書遺言を作成するにあたっては、事前に専門家に相談されることをお薦めします。
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