自筆証書遺言とは、遺言者が「遺言書の全文・日付・氏名を自書し(※)、これに押印する」ことにより作成される遺言です。
自筆証書遺言は筆記用具と紙・印鑑があれば、いつでも作成することができ、費用もかからないため最も簡単に作成することができる遺言です。
※財産目録について
民法改正に伴い、平成31年1月13日より遺言書に「自書によらない財産目録を添付」することが可能となりました。(自筆証書遺言の方式を緩和)
例えば、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等に署名押印することで添付できます。
民法改正に伴い、平成31年1月13日より遺言書に「自書によらない財産目録を添付」することが可能となりました。(自筆証書遺言の方式を緩和)
例えば、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等に署名押印することで添付できます。
ただし、要件を満たしていない自筆証書遺言は無効となってしまう可能性があるほか、紛失・改ざんのリスクもあり、また、死後に家庭裁判所の検認手続が必要となる等デメリットもあります。
このデメリットの対応策として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度が、令和2年7月10日からスタートしています。
保管の申請には、申請1件(遺言書1通)につき 3,900円の手数料がかかりますが、手元で保管した場合における紛失、改ざん等のリスクをなくすことができます。
また、保管申請時には法務局の遺言書保管官による外形的なチェックも受けられるので、方式の不備による無効のおそれがなくなります。
さらに、相続開始後、家庭裁判所の検認手続が不要となります。
自筆証書遺言を作成するにあたって、今自分がどのような財産を持っているのか、その把握のためにも財産目録の作成を行うと、より満足できる遺言作成につながるでしょう。
併せて事前に専門家に相談されることをお勧めします。
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