【相続の基礎知識】相続の開始と承認・放棄

人が亡くなることにより相続が開始します。

この相続の開始により、相続人は下記の3つの選択肢の中からいずれか一つを選ぶこととなります。

 

単純承認

亡くなった人が残した財産・借金等、一切の権利義務を承継すること。

限定承認プラスの財産の範囲内で、借金等のマイナスの財産を承継すること。
相続放棄財産も借金も、一切承継しないこと。

 

「単純承認」以外の選択肢を選ぶ場合は、亡くなったことを知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に対して申立ての手続を行わなければなりません。3ケ月を過ぎると、自動的に「単純承認」したものとみなされるため、「単純承認」を選ぶ場合は特段の手続は必要ありません。

一般的な相続では、この「単純承認」が選択されています。

後々、トラブルにならないよう慎重に選択してください。

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