人が亡くなることにより相続が開始します。
この相続の開始により、相続人は下記の3つの選択肢の中からいずれか一つを選ぶこととなります。
単純承認 | 亡くなった人が残した財産・借金等、一切の権利義務を承継すること。 |
限定承認 | プラスの財産の範囲内で、借金等のマイナスの財産を承継すること。 |
相続放棄 | 財産も借金も、一切承継しないこと。 |
「単純承認」以外の選択肢を選ぶ場合は、亡くなったことを知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に対して申立ての手続を行わなければなりません。3ケ月を過ぎると、自動的に「単純承認」したものとみなされるため、「単純承認」を選ぶ場合は特段の手続は必要ありません。
一般的な相続では、この「単純承認」が選択されています。
後々、トラブルにならないよう慎重に選択してください。