相続税の計算において、相続開始前の生前贈与については注意が必要となります。
相続で財産をもらった人が、その相続開始前3年以内に、亡くなった人から贈与してもらった財産があるときは、相続税の計算上、その贈与してもらった財産の価額を相続した財産の価額に加算して相続税の計算をしなければなりません。
これは、相続開始間際の贈与は、相続財産の前渡し的な要素が強いため、相続税の課税対象とするためです。
もっとも、財産をもらったときに贈与税を納め、相続の時には今度は相続税を納めるとなると二重に税金を納めることとなってしまうため、加算された贈与財産に対応する贈与税の額は、相続税の計算上控除される仕組みとなっています。
算式で示すと以下のとおりです・・・
【相続税の課税価格】相続した財産+3年以内に贈与してもらった財産
【納める相続税】 相続税-3年以内に贈与してもらった財産について納めた贈与税