代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合などにおいて、その相続人の子供が代わって相続する制度です。
具体的には、親より先に子供が亡くなってしまっている場合に、孫が代わって相続人となる場合などが該当します。この場合、孫が受ける相続分は、本来の相続人(子供)が受けるべきであった相続分となります。
なお、この代襲相続が生じるケースは、上記のような相続開始以前の死亡のほか、「相続欠格」、「相続廃除」のケースが該当します。ただし、代襲相続が生じるケースは上記3つのケースに限定されているため、これ以外の事由、例えば、相続人が相続放棄した場合は代襲相続は生じませんので注意してください。