遺産分割協議において、夫婦で暮らしていた家に住み続けたくても生活資金の確保を優先し、自宅を相続することを諦めようとしている方もいるでしょう。
そんな残された配偶者の居住権を保護する権利「配偶者居住権」が、令和2年4月1日に施行されています。
配偶者居住権とは、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者が居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにする権利が保障されています。
建物の評価額を所有権と居住権に分けることで、配偶者が相続する財産の評価額を減らす効果があり、結果として残された配偶者が住み慣れた自宅で生活を続けながら老後の生活資金を確保しやすくなります。
成立には法的に結婚していること、亡くなった方の持つ家に亡くなった際に住んでいた、などの要件がある他、登記を行うことで第三者への対抗要件を備えることができます。
また、自宅を相続した他の相続人に直ちに出ていくように言われてしまった場合、すぐに出ていく必要はありません。
亡くなった方が所有していた建物に居住していた場合、仮に登記をしていなくとも上記の配偶者居住権とは別に残された配偶者には「配偶者短期居住権」という権利があります。
これにより遺産分割協議がまとまるまでか、被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができます。