限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、借金等のマイナスの財産を承継することをいい、それ以上のマイナスの財産を承継しない方法です。
亡くなった人に借金があるが金額が不明な場合や、相続財産の中にどうしても手放したくない財産がある場合などに利用させる方法です。
この限定承認をしたい人は、亡くなったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。3ケ月を過ぎてしまうと原則として相続を承認したものとみなされてしまう点は、相続放棄と同様です。
一方、限定承認は相続放棄と異なり、相続人全員が共同して申請する必要があり、相続放棄のように各々の相続人の判断で行うことはできません。
また、税金面からも注意が必要です。限定承認をすると、亡くなった人が財産を時価で相続人に渡したものとみなされ譲渡所得税の対象となります。限定承認を検討される際には、専門家に相談しながら進められることをお勧めします。