生前の人間関係等に起因して、心情的にどうしても相続させたくない相続人がいる場合はどうしたらいいでしょうか?
こうした場合、遺言を活用してその人以外に財産を分け与える方法も考えられますが、遺留分(法律で認められた最低限度の相続分)があるため、完全に相続権をなくすことは困難です。本人の了解があれば、生前に遺留分を放棄させることも可能ですが、現実的に採用できるケースは稀でしょう・・・。
そこで、「推定相続人の廃除制度」を利用する方法があります。「推定相続人の廃除制度」とは、遺留分のある相続人の相続資格を失わせる制度で、家庭裁判所に対して申立てを行います。この方法を利用すれば、完全に相続権を奪うことができますが、虐待・侮辱・著しい非行等の一定の事由に該当しない限り認められません。
「廃除」が認められると戸籍にもその旨が記載され、代襲相続といって、その子供が代わって相続人となります。
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