認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分は方々のために、本人に代わって、財産管理をおこなったり、施設への入所に関する契約を結んだりと、判断能力が不十分な方々の保護や支援を行うのが成年後見制度です。
成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分な方のために、本人に代わって、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、契約などの法律行為を行う制度で、判断能力の程度に応じて更に「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
一方、任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に財産管理などについて代理権を与える契約を結んでおくものです。遺産分割協議において、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合は、この成年後見制度を利用し、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人に不利益にならないように、本人に代わって遺産分割協議に参加することとなります。