「インボイスが始まってどう対応して良いかわからない」、「時間がなかなかとれなくて」、「自分で行うのは、やっぱり不安」、
「取引が複雑になって・・・もう限界」等々お悩みの方、おまかせください。
お客様は、領収書はじめ必要書類をご用意いただきます。
申告書の作成・提出はヤマダ会計が行います。
大事なことだけど、手間が掛かって面倒な確定申告。
今年はヤマダ会計にまかせて、わずらわしさや不安から解放されませんか。
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確定申告とは
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある方
- 1世帯で10万円を超える医療費がかかった方
- 災害により被害を受けた方
- 盗難により被害を受けた方
- 住宅ローンを組んだ方
- 寄附をされた方
確定申告が必要な方
- 自分で商売(事業)をしている方
- 不動産を貸している方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 退職金をもらったが、年末調整をしていない方
- 副業(アフィリエイト、FXやアルバイト)で儲けのある方
- 年金を受給していて、年金以外で20万円を超える所得のある方
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要であるにも関わらず申告を失念していた場合、自宅やオフィスに税務署の調査官が来て請求書等の調査を受けなければならないことがあります。この調査期間は原則5年前まで遡ることができます。
そのため、5年前に課税所得があり、納税する義務を有していた場合には、当該納めるべき税金を当然ながら5年前まで遡って納めなければなりません。それだけではなく、延滞税、
無申告加算税、さらには重加算税という罰則が課されます。
ご不明な点、詳細についてはヤマダ会計までお問い合わせください。
個人の方「忙しい方のための確定申告」
住宅を購入された方、”やっと手に入れたマイホーム”入居も無事に終わって一安心ですね。
ところで、確定申告を忘れていませんか?
住宅購入の資金援助を受けた方、忘れると大変です!
住宅を購入するためにご両親から資金を援助してもらった方、令和6年は以下の非課税限度額
までは贈与税の課税はありません。(この金額に通常の贈与税非課税分の110万円を足した金額)
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
ただし、この特例制度を利用するためには、令和7年3月17日迄に贈与税の申告をすることが条件となります。
資金を援助してもらった方で、贈与税の申告がお済みでない方はお急ぎください。また、住宅等を購入するためにお子さんやお孫さんに資金を援助された方、一度子や孫に贈与税の申告が済んでいるのか確認してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「贈与税申告」
→相続ワンポイント「子や孫への住宅取得資金の贈与」
→相続ワンポイント「贈与税の概要」
→相続ワンポイント「夫婦間での居住用財産の贈与」
住宅ローンを組まれた方、初年度は確定申告が必要です
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは、所得税等が減額または還付(払いすぎた税金が戻ってくる)されます。この住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告を必ず行う必要があります。まだ、確定申告がお済みでない方はお急ぎください。
令和6年中に株式を売られた方
1.特定口座にしていますか?
特定口座とは、証券会社が株を取引するだけに用意した口座で、証券会社が代理で年間の取引内容の履歴(年間取引書)の作成や、確定申告を代理でしてくれる口座のことを言います。この特定口座にも「源泉徴収あり」の口座と「源泉徴収なし」の口座があります。
- 源泉徴収ありの口座 ・・・ 確定申告は不要(注)← 売却益がいくら上がっても不要です。
- 源泉徴収なしの口座 ・・・ 確定申告が必要です!!
注)売却した損失の繰越控除を受けたい場合や他の証券口座(一般口座や他の証券会社等の証券口座)との損益通算を行いたい場合は、確定申告が必要です。
2.損失を出された方は翌年以降の売却益と通算(繰越控除)できます。
令和6年中に年間通じて売却損が出た場合は、確定申告をすることで、翌年以降3年間の売却益と通算することができる(※)ため、翌年以降に利益が出た場合に、節税のメリットとなります!!
※株式等の売買がなかった年も損失を繰越すための申告をする必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「贈与税申告」
→相続ワンポイント「子や孫への住宅取得資金の贈与」
→相続ワンポイント「贈与税の概要」
→相続ワンポイント「夫婦間での居住用財産の贈与」
電子申告をすることによって、青色申告特別控除額が変わります
以前は、基礎控除38万円、青色申告特別控除65万円でしたが、令和2年分から基礎控除48万円、青色申告特別控除55万円となりました。
ただし、e-taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行うことで、青色申告特別控除が65万円に引き上げられ、実質以前よりも10万円控除額が増えることとなります。
ヤマダ会計では、原則電子申告での申告をを行っております。書面にて申告をしていた方は、これを機会に電子申告に変えてみてはいかがですか。
※10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。
ご利用料金
金額(税込) | |
---|---|
確定申告書の作成(収支計算なし)* | 17,160円~ |
不動産または株式の譲渡 | 上記+16,500円~ |
贈与税申告書の作成 | 50,050円~ |
*医療費控除などの決算書をともなわない申告書のみの作成
事業主の方「確定申告のお悩み解決」
事業主の方、お悩みではないですか?
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2023年10月!インボイス制度開始!見落としがちな重要ポイント!
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されました。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。
課税事業者に切り替えるか検討をしている場合以下をチェック
免税事業者を継続 | 課税事業者に切替え | |
---|---|---|
インボイス制度 | × 非対応 | 〇 対応 |
こんな人におすすめ |
・ 売上先は事業者ではない個人事業主が多い ・ 取引先は免税事業者が多い |
・ 取引先は課税事業者が多い ・ 今後事業拡大していきたい |
メリット |
・ 今までどおり消費税を納税する必要はない ・ 売上が下がらなければ収入を維持できる |
・ 取引先の仕入税額控除の対象になるので、安定的に取引できる ・ 納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受けられる |
デメリット |
・ 仕入税額控除の対象にならず、取引先から消費税分の値引きを要求される可能性がある ・ 課税事業者(適格請求書発行事業者)との競合に負ける可能性がある |
・ 消費税の納税義務が発生する分、手取りが減る ・ インボイスは従来の請求書より記載項目が増えるため、経理が複雑になる |
免税事業者や未登録の課税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
仕入税額の全額を控除はできないので経過措置の間に機会損失にならないように取引会社の方向性をできるだけ早く確認しておきましょう!
国税庁のインボイス制度特設サイトはこちら
おまかせください!
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※ご自身で申告された方が良い場合もございます。初回の相談・打ち合わせの時にご説明させていただきます。
もちろん初回相談無料!お見積り無料!
ご利用料金
金額(税込) | |
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決算 + 確定申告書の作成 | 115,500円~ |
○消費税の申告、土地・建物や株式の譲渡による収入がある場合など、状況により金額が変わります。
ご依頼いただいたお客様の声
確定申告時期の休日でも、ちゃんと休めます。
勤めているので、休みの日しか時間が取れなくて、どうしても期限ぎりぎりの提出になっていました。それに自分で申告書を作成するのは、ミスが不安でした。今は資料をまとめるだけで、あとは申告・提出まで終了するので、休みの日もちゃんと休みがとれます。内容もわかりやすく説明していただけるので、満足です。
アパート経営 A様
安心して、本業に集中できます。
開業して今まで、自分で申告してきました。おかげさまで、仕事も増えてきて、忙しくなってきたなか、毎月の領収書や伝票の整理もついついあと廻しにして、いつもぎりぎりになってやっていました。それに取引も複雑になって・・・もう限界でした。
今回は、悩むことなくスムーズに確定申告が終わりました。申告に掛かっていた時間も短縮できて、その分、本業に集中できました。プロにおまかせしたので、申告内容について安心できましたし、日頃の疑問に思っていたこともていねい説明していただけました。
小売業 B様
お申し込みの流れ
お申し込み後、確定申告書作成の流れ
ヤマダ会計では、“確定申告のことでお困り”の方をご支援しています。 |