税金のなかには、名前はよく知っていても、何故課されるのかよく判らないまま支払っているものもあるかと思います。今回はそんな税金の一つ、「固定資産税」を取り上げてみます。
Q:どんな税金なの?
A:固定資産(土地・家屋・償却資産)の、資産価値に対して課される税金です。
通常、市町村に納付します。
Q:だれが支払うの?
A:1月1日現在の所有者です。土地・家屋については、登記簿等に登記されている者。
償却資産については、償却資産課税台帳に登録されている者。(償却資産とは、土地・家屋・自動車以外の資産で、減価償却費を経費に計上しているものが対象となります。所有者が、償却資産申告書を1月末までに市町村に提出し、そこから台帳が作られます。)
Q:税額の計算方法は?
A:固定資産の価格※ × 1.4% (※正確には課税標準額)
Q:免税点は?
A:同一市町村内に所有する固定資産の価格※の合計が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の場合、税金がかかりません。
Q:いつ支払うの?
A:納税通知書に記載の納期限で、年4回の納付となります。(通帳からの口座振替、または現金納付。)原則は、4月・7月・12月・2月が納期ですが、市町村の条例で決まります。
いかがでしたか?ここで固定資産税を納めている方に耳寄り(!?)情報です!
固定資産税には、「縦覧(ジュウラン)制度」というものがあります。これは、他の土地・家屋と比べて自分の土地・家屋の「評価額」が適正か判断できるよう、市町村で価格を記載した帳簿を見ることが出来る制度です。
評価額から課税標準額が決まり、税金が計算されますから、「うちだけ税金高いんじゃないの?」と気になる納税者のあなたは、印鑑をもって役所へ!
税務・会計でお困りの方は、一度ご相談ください
まずは、お気軽にお電話ください。現場に強い税務会計の専門スタッフがお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。