
毎年2月16日から3月15日までに行うものですが、期間以外でも、申告内容に不安のある方、申告を忘れた方、修正申告が必要な方のご相談をうけたまわります。また、平成24年の申告に向けて、経理等のご相談もうけたまわります。
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確定申告とは
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある方
〇 1世帯で10万円を超える医療費がかかった方
〇 災害により被害を受けた方
〇 盗難により被害を受けた方
〇 住宅ローンを組んだ方
確定申告が必要な方
〇 自分で商売(事業)をしている方
〇 不動産を貸している方
〇 給与の収入金額が2,000万円を超える方
〇 退職金をもらったが、年末調整をしていない方
〇 副業(アフィリエイト、FXやアルバイト)で儲けのある方
〇 年金を受給していて、年金以外で20万円を超える所得のある方
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要であるにも関わらず申告を失念していた場合、自宅やオフィスに税務署の調査官が来て請求書等の調査を受けなければならないことがあります。この調査期間は原則5年前まで遡ることができます。
そのため、5年前に課税所得があり、納税する義務を有していた場合には当該納めるべき税金を当然ながら5年前まで遡って納めなければなりません。それだけではなく、延滞税、無申告加算税、さらには重加算税という罰則が課されます。
個人の方「忙しい方のための確定申告」
住宅を購入された方、”やっと手に入れたマイホーム”入居も無事に終わって一安心ですね。
ところで、確定申告を忘れていませんか?
住宅購入の資金援助を受けた方、忘れると大変です!
住宅を購入するためにご両親から資金を援助してもらった方、平成23年は1,000万円までは贈与税の課税はありません。(通常の贈与税非課税分の110万円を足すと1,110万円まで)ただし、この特例制度を利用するためには、3月15日迄に贈与税の申告をすることが条件となります。
資金を援助してもらった方で、贈与税の申告がお済みでない方はお急ぎください。また、住宅等を購入するためにお子さんやお孫さんに資金を援助された方、一度子や孫に贈与税の申告が済んでいるのか確認してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
→相続ワンポイント「子や孫への住宅取得資金の贈与」
→相続ワンポイント「贈与税の概要」
→相続ワンポイント「夫婦間での居住用財産の贈与」
住宅ローンを組まれた方、初年度は確定申告が必要です
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは、所得税等が減額または還付(払いすぎた税金が戻ってくる)されます。この住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告を必ず行う必要があります。まだ、確定申告がお済みでない方はお急ぎください。
ご利用料金
| 金額(税抜) | |
|---|---|
| 確定申告書の作成(収支計算なし)* | 15,600円~ |
| 不動産または株式の譲渡 | 上記+15,000円~ |
| 贈与税申告書の作成 | 45,500円~ |
*医療費控除などの決算書をともなわない申告書のみの作成
事業主の方「確定申告のお悩み解決」
事業主の方、お悩みではないですか?
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おまかせください!
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- ※ご自身で申告された方が良い場合もございます。初回の相談・打ち合わせの時にご説明させていただきます。
さらに確定申告をヤマダ会計に依頼すると
確定申告は会計事務所に依頼できますが、ヤマダ会計グループに依頼すると
WEBからのお申込み限定で以下の特典があります。

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もちろん初回相談無料!お見積り無料! |
ご利用料金
| 金額(税抜) | |
|---|---|
| 決算 + 確定申告書の作成 | 105,000円~ |
○消費税の申告、土地・建物や株式の譲渡による収入がある場合など、状況により金額が変わります。
お申し込みの流れ

ご契約後(業務)の流れ

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ヤマダ会計では、確定申告のことでお困りのお客様や、確定申告を専門家に依頼したいというお客様のご支援をしています。 |






