ヤマダ会計NEWS 12月号
(H23.12;第107号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)おいしい鍋は社長のさじ加減ひとつ

(2)マイカーや自転車などで通勤の方はご注意を!!

(3)相続、いつから考えよう?

(4)H23年分年末調整の注意事項 ~扶養控除~

(5)生命保険料控除の改正点 ~年内加入で節税も!~

おいしい鍋は社長のさじ加減ひとつ

今年もあっという間に忘年会のシーズン。すでに予定が一杯という方も多いのではないでしょうか。忘年会などで鍋を仕切る人を「鍋奉行」といいますが、鍋のない所で鍋奉行になっている方はいませんか?

口では「任せたぞ」と言いながら、結局は1から10まで指示してしまう。社員の仕事に口を出しすぎる社長は、潜在的な鍋奉行かもしれません。経験が浅いから心配で任せてはおけない。何かあったら困るからいちいち目を光らせる。それはその通りだとして、考えてみたいのは「口の出し方」です。

聞くところによると、人間は手をかけすぎるとスキルはアップしても意欲は低下するそうです。社員を事細かくチェックして世話を焼けば「美味しい鍋」になると思いきや、そうはいかないということです。

まずは「任せてみる」。その一方で、仕事を進めながらやり方を教えていくというさじ加減。仕切りたがりの鍋奉行にはストレスかもしれませんが、人を育てるとはそういうものではないでしょうか。

(代表 山田義之)

マイカーや自転車などで通勤の方はご注意を!!

自転車通勤がブームになるなど、自家用車や自転車で通勤している方は多いと思います。それらの交通用具を使用している者の通勤手当については、交通機関を利用する場合の運賃相当額まで非課税とされていました。

しかし、H23年度税制改正において、交通用具使用者の通勤手当の特例が廃止され、距離に応じた通勤手当までしか非課税にできなくなりました。(H24年分の所得税からとなります。)

下表(2)の赤文字部分(特例)が廃止されます。

 通勤手当の課税にならない部分

この改正を受けて、通勤距離15Km以上のマイカーや自転車などを利用の方は、通勤手当の見直しが必要になるケースがあります。今一度、従業員の方に片道の通勤距離を提出してもらい、確認してください。尚、給与の一部として通勤手当を課税扱いされている場合は問題ありません。 

 

(グループマネージャー 中村晴美)

相続、いつから考えよう?

みなさんは相続と聞くと、どのような印象を持たれるでしょうか?「私は関係ない」、「まだまだ先のことでしょ!」、「よくわからない、何をすればいいの?」といった感じでしょうか。

相続とは、亡くなった方の権利や義務を遺族の方などが承継することですから、資産家の方だけでなく、一般の方でも関係があるのです。関係ないと思われるのは、多くの方が相続税申告の対象者にならないからでしょうか。(対象者は、亡くなった方の5%程度です。)相続ワンポイント「相続税がかかる場合」
例えば、預貯金口座やクレジットカードがあれば手続き(名義変更・解約)が必要になります。他にも様々な手続きがあります。また、相続の手続きには期限の定めがあるものもあり、例えば相続放棄は3ヶ月以内等短いものもあります。実際に相続が開始された時に慌ててしまうかもしれません。慌てることがないように事前に準備できることを簡単に挙げてみました。

1)財産を把握する

まずは、リストを作って財産をしっかりと把握することが大事です。相続の対象となる財産は、預金や土地などのプラス財産だけでなく、借入金等のマイナスの財産も相続の対象となります。

2)遺産分け(遺言・分割)を決めておく
( 相続ワンポイント「自筆証書遺言」 「遺言のすすめ」

遺言書を作成して、あらかじめ誰にどの財産を相続させるのかを取り決めておきましょう。自身の意思を反映させることができますし、何より相続する人の争いを未然に回避することができます。

相続は、人によって事情も内容も千差万別です。お困りの方、分からないことがある方は、ヤマダ会計へお問い合わせください。事前の準備で円満な相続にしたいですね。

相続についてもう少しお知りになりたい方は・・・

1)無料相談会  毎月第1・3火曜日(事前予約制) へお越しください

2)「相続ワンポイント」をご覧ください
(用語説明などの基礎情報や遺言書、相続税についての情報を更新中!)

(大桒 勝洋) 

H23年分年末調整の注意事項 ~扶養控除~

H23年から扶養控除の一部廃止が実施されています。(0歳~15歳の扶養控除(38万円)が廃止。16歳~18歳の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止。)子どもの扶養が多い方の年末調整は、前年に比べ年税額が大幅に増えることが予想されます。年調計算時に間違いのないよう、今一度扶養対象をご確認ください。

生命保険料控除の改正点 ~年内加入で節税も!~

H24年から生命保険料控除が変わります。一般・個人年金保険料控除の各適用限度額が所得税:5万円→4万円(住民税:3.5万円→2.8万円)に引き下げられます 。

一方で新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般・年金・介護の各保険料控除に係る合計適用限度額は12万円に増えます 。

詳細はさておき、節税という観点から今出来ることを一つ!

既に加入中の保険に加え、H23年中に契約した保険については、原則上記5万円の旧制度が継続適用されます!特に減少幅が大きい個人年金保険については、加入を検討されているなら、年内の契約がお勧めです。(期限が迫っているので、年払で支払う等の制約があります。事前に保険会社へご確認ください!)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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