ヤマダ会計NEWS 2・3月合併号
(H28.2;第150号)

    Index:

news1601【今月のトピック】

  1. 幸せになる為に
  2. 住宅取得等資金贈与の新非課税制度
  3. 今年度も中小企業者関係の補助金が拡充されました!
  4. 平成28年度税制改正の大綱が閣議決定!

幸せになる為に

皆さん初詣には行かれましたか?私は今年初めて、除夜の鐘を聞きながら深夜の初詣に行ってきました。あまりの混み具合に、来年は例年どおりに昼の初詣に戻そうと改めて決心しました。

さて、お参りと除夜ということで「煩悩」の話を少々。仏教では「煩悩」は大きく分けて3つあり「三毒」と呼ばれるそうです。1つ目は「貪(とん)」、必要以上に欲しがること。2つ目は「瞋(じん)」、自分の心に執着して思い通りにならないと怒ること。3つ目は「痴(ち)」、無知で愚かな考え方にとらわれること。
要するに「欲」と「怒り」と「愚かさ」が私たち人間を悩ませ、心を乱すというのです。欲の対象はモノに限りませんので「もっと○○だったら」と、うらやむことも欲の一種です。
もとより思い通りにならないのが世の中なのに、自分の考え方に執着していると、いつもイライラしながら暮らすことになりかねません。

誰もが幸せになりたいと願っているはずです。もし人生を変える為に自分でできることがあるとしたら、今この瞬間「自分は幸せなんだ」とまず思うことからではないでしょうか。
「自分は生かされている」「有難い」と感じられることが幸せへの第一歩だと思っております。

 (代表 山田義之)

住宅取得等資金贈与の新非課税制度

平成27年1月1日~平成31年6月30日の間に、直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受け、自己の居住用住宅の新築、取得又は増改築等を行った場合、一定の条件を満たすときには贈与税が非課税になります。

受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

  1. 日本国内に住所を有すること。(他の要件は割愛)
  2. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
    ※直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は 含まれません。
  3. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  4. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

 

住宅取得等資金の範囲

住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築もしくは、取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。(他の要件は割愛)

 

非課税限度額

住宅の種類や住宅用家屋の取得等に係る契約の締結がいつになるかにより異なります。
各年分の非課税限度額は、次の表のとおりです。

契約締結の時期消費税率10%が適用される方左記以外の方※1
質の高い住宅
※2
一般住宅質の高い住宅
※2
一般住宅
平成27年1,500万円1,000万円
平成28年1月~平成28年9月1,200万円700万円
平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円1,200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1,500万円1,000万円1,000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月1,200万円700万円800万円300万円

1:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方
2:省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅、のいずれかの性能を満たす住宅注:既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。

なお、平成21年分から平成26年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、平成27年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。

 

非課税の特例の適用を受けるための手続

上記課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

超えた場合の、節税のポイント!!

上記非課税限度額を超えた金銭の贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要になるわけですが、まとめると下記2パターンとなります。

「相続時精算課税」を選択する場合

税率:一律20%

メリット:贈与財産の価額から2,500万円が控除できる。

デメリット:一度選択したら、その贈与者からの贈与につき、暦年課税は使えない。
贈与のつど、110万円以下でも申告が必須。相続税の申告の際は、贈与の分も加えて計算される。

そのまま「暦年課税」で申告する場合

税率:10~55%(直系尊属からの贈与は、一部軽減あり)

メリット:贈与財産の価額から110万円が控除できる。110万円以下なら申告も不要。基礎控除なので、毎年控除できる。毎年少しずつ贈与をしておけば将来の相続財産が減らせる。

デメリット:「相続時精算課税」を選択する場合と比べ、税率が高い・控除額が低い。

 

いかがでしたでしょうか?ぜひご参考にしていただいて、将来の相続税の節税、子や孫の世代への円滑な資産承継にお役立てください。

(古橋道子)

今年度も中小企業者関係の補助金が拡充されました!

平成27年12月に平成27年度補正予算が発表され、平成28年1月20日に決定されました。今回は、この決定済の中小企業・小規模事業者に関係する補助金をピックアップしてご案内いたします。
※平成28年度予算案も現在国会審議中ですが、ほぼ予算案通り成立する予想です。

生産性の向上を支援

ものづくり補助金

補助率2/3
試作品や新たなサービスの開発、生産工程の改善のための設備投資を支援。

種類・内容補助上限額
機械設備の取得費(一般型)1,000万円
設備を伴わない小規模な額のもの(小規模型)500万円
大幅な生産性向上に取り組む場合
(投資利益率5%以上)
3,000万円

 

中小企業等の省エネ・生産性改革投資促進

補助率1/3
高効率な省エネ設備(空調、工業炉、給湯など)への更新を支援。

 

小規模事業者の持続的発展を支援

小規模事業者持続化補助金

補助率2/3
小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって実施する販路開拓を支援。(例:販路開拓用のチラシ作成、商品パッケージ制作、集客力を高めるための設備導入費)

種類・内容補助上限額
一般型50万円
海外展開、雇用対策、買い物弱者対策100万円
複数の事業者が連携した共同事業500万円

 

地域経済の活性化支援

専門家派遣

年間3回まで利用可能で無料
中小企業・小規模事業者が抱える販路拡大、経営革新、資金繰りなど様々な経営課題について、全国のよろず支援拠点で相談ができます。経営診断や技能士同等の専門家の派遣を受け、年間3回まで無料でアドバイスを受けることもできます。

中小企業等に対する補助金は他にもいろいろあります。ミラサポのホームページをぜひご参照ください。
URL:https://www.mirasapo.jp/index.html “【ミラサポ】で検索”

 

補助金支援についてはこちら

(リーダー 小田木康)

 

平成28年度税制改正の大綱が閣議決定!

平成27年12月24日に、平成28年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
税制改正の大綱は、財務省のホームページに掲載されておりますが、その中から、個人に関係のある事項を中心にご案内いたします。

 

個人所得課税

空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除(3,000万円)を導入

三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入

三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入
(借入金:住宅借入金等の年末残高の1~2%、自己資金:標準的な工事費用相当額の10%

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入(H29.1/1~H33.12/31)

検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用(年間12,000円を超える部分の金額)についてセルフメディケ-ション推進のための所得控除制度(医療費控除の控除額計算上の特例措置)を導入
現行の医療費控除の適用を受ける場合は、本特例の適用は受けられません。
※ スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)をいいます。

 

資産課税

機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設

中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする特例措置を創設。

 

消費税課税

消費税の軽減税率制度の導入

平成29年4月から軽減税率制度を導入
対象品目は、a.酒類及び外食を除く飲食料品、b.新聞の定期購読料。軽減税率は8%
平成33年4月から適格請求書等保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。

車体課税の見直し

平成29年4月の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ導入。

(古橋道子)

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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