通常、贈与により取得した財産の価額が年間110万円を超えると贈与税がかかります。
しかし、令和5年12月31日までの間に子や孫に住宅取得等資金を贈与した場合、
一定の要件に該当すれば下記のとおり、最大1,000万円まで非課税とされる特例があります。
非課税限度額
| 贈 与 年 | 省エネ等住宅 ※2 |
左記以外 |
|---|---|---|
| 令和6年1月 ~ 令和8年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
※1:既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます)
※2:「省エネ等住宅」とは家屋の区分に応じ、次の表の省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます
主な要件
- 受贈者(贈与を受けた人)は、贈与者(贈与した人)の子や孫など直系卑属であること
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること ※1
- 受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること ※2
- 受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用の家屋を取得し居住すること、または、居住する見込みであること 等
※1 令和4年3月31日以前は20歳以上
※2 新築等をする家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下
この特例を活用することにより、税負担なく子や孫に財産を移転することが可能となり、相続財産が減少し相続税の節税を図ることができます。
なお、この特典を利用した結果、贈与税額が0となる場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要となりますので、お忘れなきようご注意ください。
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